安全保障輸出管理の取り組み

 我が国を含む国際的な平和及び安全の維持という安全保障に係る国際的な合意に基づき、外国為替及び外国貿易法とその関係法令により、安全保障の観点から規制されている貨物の輸出や国外への技術提供を行う取引、及び仕向地、需要者、用途の流れに安全保障上の懸念があるとされる取引を行う場合には、経済産業大臣の許可が必要となることがあります。

 弊社では、外国為替及び外国貿易法とその関係法令を遵守し、国際的な平和及び安全の維持に貢献する為に、代表取締役社長を安全保障輸出管理の最高責任者として、社内に輸出管理室を設置し海外子会社を含め安全保障輸出管理の体制を構築して、安全保障輸出管理を推進しております。

 また弊社では、外国為替及び外国貿易法とその関係法令にて定められたリスト規制に該当する製品を数多く取り扱っており、弊社が行う輸出取引は勿論のこと、国内のお客様との取引におきましても、外国為替及び外国貿易法とその関係法令の趣旨に則った取引の管理を行っております。

輸出管理の基本方針

 以下は、弊社の安全保障輸出管理方針と定め推進しております。

  1. 1.輸出管理関係法令により規制貨物の輸出又は技術の輸出については、外国為替法等の関係法令に反する輸出・行為等は行わない。

  2. 2.外国為替法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制整備しております。

  3. 3.弊社では輸出管理室を設置し、安全保障輸出管理を適切に管理しております。

輸出管理業務の基本方針

1.該非判定
弊社で設計・開発した貨物等の輸出等を行う場合、輸出管理室に、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいて規制貨物等に該当するか否かを判定しています。

社外から調達した貨物等の輸出等を行う場合、輸出管理室は、調達先からの該非判定書等の入手等により、上記と同様、適切に該非判定を行う。ただし、調達先から該非判定書等を入手しなくても判定できる場合には、当社の責任で判定しています。

2.用途確認
営業部門等は、輸出等の引合を受けた場合には、その輸出等を行おうとする貨物等の用途については規制貨物等に該当するか否かを確認します。

3.需要者等確認
営業部門等は、輸出等の引合を受けた場合には、その行おうとする輸出等の契約相手先、需要者等について、懸念がないかを確認します。

4.取引審査
営業部門等は、「審査票」を起票して、輸出管理統括責任者に取引の審査を申請する。当該取引を行うか否かの最終判断は、最高責任者が行う。その取引が客観要件またはインフォーム要件に該当せず許可を要しない取引であってもその貨物等が核兵器等の開発等若しくは核兵器等開発等省令の別表に記載の行為のために用いられることを知った場合には、経済産業省に報告します。

5.輸出許可申請
取引審査における承認を得た後、外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等については、輸出管理室は、所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行います。

6.出荷管理
取引審査の手続が行われたこと並びに出荷される貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認する。また、出荷担当者は、外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認します。

7.技術提供管理
技術提供担当者は、技術の提供に際して、該非判定及び取引審査の手続が行われたこと、並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない技術の提供の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認します。

8.監査
弊社の輸出管理室が、安全保障輸出管理関係法令に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行います。

9.教育
弊社や関連子会社において外国為替法及び関係法令の遵守や重要性を理解させる。確実な実施を図るため、役員及び従業員に対して、計画的に教育を行います。

10.文書管理
規制貨物等の輸出等に係る文書又は記録媒体を、関係法令に基づき適切に管理・保存をします。

11.報告
外国為替法、関係法令に対する違反の事実を知った場合又は違反のおそれがある場合には、その旨を輸出管理室に速やかに報告し、その再発防止のために必要な措置を講じます。

12.罰則
外国為替法による違反で、貨物・技術を輸出した関係者は法令違反となり、処罰の対象となります。

弊社からお客様へのお願い

 <日本国内のお客様>

  1. 1.安全保障輸出管理の観点から、全ての貨物の輸出および技術の提供に関わる取引は、仕向地、用途、需要者、設置場所、関係法令に基づく社内審査に必要な情報のご提供をお願いする場合がありますのでお願い申し上げます。

  2. 2.規制対象品目を国内のお客様が輸出される場合、お客様は輸出管理関係法令を遵守いただけますようお願いいたします。

  3. 3.弊社では、万一お客様が実施を予定されている行為が 輸出管理関係法令に違反するおそれがあると考えられる場合には、お取引を辞退させていただく場合がござますので、お願い申し上げます。

日本国外のお客様へのお願い

弊社では、弊社が経済産業大臣の許可を取得する必要がある場合、輸出管理関係法令の定めに従い、契約時に「最終用途誓約書」、納入後に「据付報告書(設置状況報告書)」等のご提出をお願いする場合がありますので、お願い申し上げます。


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